益川公認会計士事務所 事業内容(会計監査)

非上場会社の金融商品取引法監査

益川公認会計士事務所:非上場会社 金融商品取引法監査

 一定の条件を満たす非上場会社においては、公認会計士監査が義務づけられています。 この会計監査は公認会計士の基本業務となっているため、監査法人のみが可能な業務ではなく、個人の公認会計士であろうと実施可能です。
 当会計事務所では、金融商品取引法監査(金商法監査)のうち、主として非上場会社様に対する金融商品取引法監査をご提供しております。
 個人の公認会計士だと物足りないというイメージがあるかと思いますが、逆に大組織ではないがゆえの機動的なアドバイスが可能であり、形式的な対応に終始せず、限られた監査報酬を十分な監査パフォーマンスとして発揮すること可能となると考えています。
 このように当会計事務所では、この非上場会社様向けの金融商品取引法監査(金商法監査)を高い専門性と信頼性を持って、企業ニーズに即した総合的な監査業務を提供させていただいております。監査人の変更をご検討されている場合は、ぜひ一度ご相談ください。

非上場会社の金融商品取引法監査(金商法監査)の概要

 非上場会社であっても金融商品取引法では、1億円以上の発行価額で有価証券の募集や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出を行った会社は、有価証券報告書の提出が義務付けられています(金商法24条1項3号、4条1項5号、2条3項1号、金商法施行令1条の5)。
 ※有価証券の募集…50名以上の方を対象として新規に発行する株式の取得勧誘を行うこと
 ※有価証券の売出…すでに発行を行っている株式に対して取得勧誘を行うこと

 特に50名以上の株主に対して1億円以上の株式を発行していることから有価証券報告書を提出している非上場会社において、金融商品取引法監査(金商法監査)を受ける場面が一般的です。

当会計事務所による監査のメリット

 非上場会社において金融商品取引法監査(金商法監査)を依頼する場合、監査法人に依頼する場合と個人の公認会計士に依頼する場合が考えられますが、どのような違いがあるのでしょうか。 実際には会社規模や取引の複雑さなどを考慮して判断をすることになると思われます。
 特に海外に重要な連結子会社があるなど海外展開をしているグローバル企業様や大手監査法人の監査証明を特に求めている場合などには、非上場会社様においても監査法人への依頼が望ましいと考えられます。しかし、その反面、監査法人への会計監査の依頼は監査報酬が多額となり、コスト負担がネックとなります。
 当会計事務所では、『限られた監査報酬を十分な監査パフォーマンスとして発揮すること』をモットーとしておりますので、比較的リーゾナブルな監査報酬でのお引き受けが可能となっています。
 当会計事務所で金融商品取引法監査をお引き受けする場合のメリットは以下のようになっています。

 マーク 少人数で業務を行うことから、監査業務の意思決定が迅速かつ機動的になり、対応が早い
 マーク 監査経験の豊富な公認会計士が担当するため、厚みのある監査対応が可能となっています
 マーク 形式的な監査対応にとらわれず、会社にとって実効性のある柔軟な監査対応ができます
 マーク 少人数で効率的に業務を行うため、監査報酬が比較的に監査法人より安価になります
 マーク 会社様の様々な要望に柔軟に対応できるため、コストパフォーマンスが高い
 マーク その他個人対応、コミュニケーション重視であるから熱意のある対応が可能です

 限られた監査報酬で十分な監査パフォーマンスを発揮することを実現した当会計事務所の会計監査業務(非上場会社様向け金融商品取引法監査)をぜひご検討ください。

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会社法監査

益川公認会計士事務所:会社法監査

 会社法では、資本の額が5億円以上または負債の総額が200億円以上の大会社および委員会設置会社にあっては会計監査人を置かなければならないことになっています。
 会社法監査においても監査法人のみが可能な業務ではなく、個人の公認会計士であっても実施可能です。
 当会計事務所では、このような会社法監査をリーゾナブルな監査報酬のご提示とともにご提供しております。
 個人の公認会計士に会社法監査の会計監査人の依頼をすることで、監査法人のような大組織ではないがゆえの機動的なアドバイスが可能であり、限られた監査報酬を十分な監査パフォーマンスとして発揮することが可能となると考えています
 このように当会計事務所では、この会社法監査を高い専門性と信頼性を持って、企業ニーズに即した総合的な監査業務を提供させていただいております。会計監査人の変更をご検討されている場合は、ぜひ一度ご相談ください。

会社法監査の概要

 会社法においては、資本金5億円以上もしくは負債額200億円以上の会社を大会社として定義し、大会社では会計監査人の設置が求められています(会社法328条)。そのため、会社法監査では、株式会社の計算書類及びその附属明細書について監査証明を受ける必要があります(会社法396条)。

 会計監査人の選任は、会社法の要請ではありますが、コンプラアンスの観点からも社会的責任を果たす意味から、適切に選任を行う必要があると判断されます。

当会計事務所による監査のメリット

 会社法監査を依頼する場合、監査法人に依頼する場合と個人の公認会計士に依頼する場合が考えられますが、どのような違いがあるのでしょうか。 実際には会社規模や取引の複雑さなどを考慮して判断をすることになると思われます。
 特に海外に重要な連結子会社があるなど海外展開をしているグローバル企業様や大手監査法人の監査証明を求めている場合などには、監査法人への依頼が望ましいと考えられます。しかし、その反面、監査法人への会計監査の依頼は監査報酬が多額となり、コスト負担がネックとなります。
 当会計事務所では、『限られた監査報酬を十分な監査パフォーマンスとして発揮すること』をモットーとしておりますので、監査法人よりもリーゾナブルな監査報酬でのお引き受けが可能となっています。
当会計事務所で会社法監査をお引き受けする場合のメリットは以下のようになっています。

 マーク 少人数で業務を行うことから、監査業務の意思決定が迅速かつ機動的になり、対応が早い
 マーク 監査経験の豊富な公認会計士が担当するため、厚みのある監査対応が可能となっています
 マーク 形式的な監査対応にとらわれず、会社にとって実効性のある柔軟な監査対応ができます
 マーク 少人数で効率的に業務を行うため、監査報酬が比較的に監査法人より安価になります
 マーク 会社様の様々な要望に柔軟に対応できるため、コストパフォーマンスが高い
 マーク その他個人対応、コミュニケーション重視であるから熱意のある対応が可能です

 限られた監査報酬で十分な監査パフォーマンスを発揮することを実現した当会計事務所の会計監査業務をぜひご検討ください。

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